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2026.07.10
令和8年度税制改正では、令和7年に引き続き、マイカーなどの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の所得税の非課税限度額が引き上げられました。この改正は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用されます。主な改正内容は次の通りです。
< ➀について >
片道65㎞以上の通勤者に支給する通勤手当について、1ヶ月当たりの非課税限度額が、38,700円から通勤距離に応じて引き上げられました。
< ②・③について >
以下の要件を満たす駐車場等利用者は、1ヶ月当たりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額が非課税限度額となりました。
●通勤のために自動車や自転車などの交通用具を使用している人のうち、駐車場等を利用している人(通勤距離の制限あり)であること。
●利用している駐車場等は、通勤のために使用する交通用具を駐車するためのもので、その通勤手当の支払を受ける人の勤務場所の周辺、又はその人が通勤に利用する交通機関の駅や停留所その他の施設の周辺にあること。
●その駐車場等の料金の負担が常例であること。
これまで駐車場等の利用料金を通勤手当として支給されていない場合は、ご検討されてみてはいかがでしょうか。
ご不明な点等ございましたら、弊社担当者までお気軽にお問合せください。