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2026.06.08
令和8年4月1日以後支給する食事の現物支給にかかる所得税の非課税限度額が月額3,500円から7,500円へと引き上げられました。
物価高騰が続く中、役員又は使用人の生活支援として「食事補助」を導入、または検討する企業が増えています。
役員又は使用人に喜ばれる改正ですが、経理処理を誤ると「福利厚生費」ではなく「給与(課税対象)」とみなされ、源泉所得税の徴収漏れを指摘されるリスクがあります。
1. 非課税となる2つの条件
役員又は使用人に支給する食事が「福利厚生費(非課税)」として認められるには、以下の2つの条件を両方満たす必要があります。
(1)役員又は使用人が食事の価額の半分以上を負担していること
(2)会社の負担額(補助額)が1ヶ月あたり7,500円(税別)以下であること
(1ヶ月の食事代が合計15,000円のケース)
会社補助:7,500円 本人負担:7,500円
このケースであれば、会社負担分は全額「福利厚生費」となり、役員又は使用人に所得税はかかりません。以前の基準(3,500円)に比べ、より手厚いサポートが可能になっています。
なお、この要件を満たしていなければ、食事代から役員又は使用人の負担している金額を控除した残額が給与として課税されます。
2. 「現金支給」は原則NG
「食事負担」として現金で支給した場合は、金額にかかわらず全額が「給与」扱いです。福利厚生費として認められるには、現物の食事を提供するか、特定の店舗で使える「食事カード(チケットレストラン等)」など、用途が限定されている必要があります。
ただし、深夜勤務者※に対する次の金銭の支給については課税されません。
(1)深夜勤務に伴う夜食を現物で支給することが著しく困難であるため、その夜食の現物支給に代え通常の給与に加算して勤務一回ごとの定額で支給する金銭
(2)その一回の支給額が税抜650円以下(改正前:300円以下)
※深夜勤務者とは、労働協約又は就業規則等により定められた正規の勤務時間による勤務の一部又は全部を午後10時から翌日午前5時までの間において行う者をいいます。
3. 非課税限度額の判定において
非課税限度額 (月額7,500円)以下であるかどうかの判定は、消費税等の額を除いた金額をもって行いますが、その金額に10円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てることとなります。
また、食事の提供方法により適用される税率が異なりますので、税抜計算を行う際には注意が必要です。
ご不明な点等ございましたら、弊社担当者までお気軽にお問い合わせください。
※内容は執筆時点の法律等に基づき整理しています。制度改正があるほか、内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な取り扱いを記載しております。対策の立案・実行については、専門家にご相談の上進めていただきますようお願い申し上げます。