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2026.05.15
今回は令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用される予定の税制改正について、いくつか紹介させていただきます。
◇防衛特別法人税の創設
基準法人税の額(所得税額控除など一定の税額控除を適用しないで計算)から年500万円の基礎控除額を控除した金額(課税標準法人税額)に対して、4%の防衛特別法人税が課されます。
◇少額減価償却資産の見直し
中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例について、対象となる減価償却資産の取得価額が30万円未満から40万円未満に引き上げられます。(限度額は変わらず300万円まで)
◇特定生産性向上設備等投資促進税制の創設
青色申告書を提出する法人(業種を問わず)が、投資利益率15%以上かつ35億円以上(中小企業者は5億円以上)の設備投資等(生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物、建物付属設備、構築物及びソフトウェアなどで一定の規模以上のもの)の投資計画につき経済産業大臣の確認を受け、その確認を受けた日から5年以内にその設備を取得して事業の用に供した場合には、即時償却又は税額控除(建物等は取得価額の4%、機械装置等は取得価額の7%)を受けられます。(控除限度額は法人税額×20%)この制度のポイントは、機械装置などの対象設備の合計額が5億円以上(中小企業者)で、投資利益率が15%以上の設備投資が前提条件となっている点です。また、建物が対象資産に含まれている点についても魅力があります。中小企業経営強化税制とは違い、業種の制限もありません。(中小企業経営強化税制とは併用不可)
◇賃上げ促進税制の見直し
大企業向け → 令和8年3月31日で廃止
中堅企業向け → 増加率4%以上の税額控除率引下げ → 教育訓練費の上乗せ措置廃止
中小企業向け → 継続 → 教育訓練費の上乗せ措置廃止
このうち特に「特定生産性向上設備等投資促進税制」については、高市総理の目指す「強い経済」実現のための積極的な設備投資に対する大胆な税制優遇であると言えます。設備投資を検討されている場合には、その他従来の投資減税を含めて積極的な活用をお勧めします。
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