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2025.09.12
今回のちょっと気になる経理処理では、大学生などの一定の年代を扶養する場合に、受けることができる控除について取り上げます。
これまでも、給与収入103万円以下(改正後123万円以下)の大学生など一定の年代を扶養にする場合には、「特定扶養親族」として、63万円の扶養控除を受けることができました。
令和7年度の改正では、新たに「特定親族特別控除」が創設され、年収が123万円を超えた場合でも、親族の所得に応じて段階的に控除が受けられるようになりました。
<特定親族特別控除の要件>
▶対象となる親族の年齢
▶対象となる親族の収入金額

国税庁 令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&Aより引用
※下図青色部分が改正で創設された「特定親族特別控除」になります。親族の合計所得金額に応じて控除額が変わります。(金額は上図特定親族特別控除額をご覧ください)
また、親族の合計所得金額が58万円以下(給与収入123万円以下)の場合は、これまでと同様、「特定扶養親族」に該当し、63万円を控除することが出来ます。(下図赤字部分)
▶ご留意いただきたい点
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