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2025.03.17
令和6年分の所得税の確定申告の主な変更点(注意すべきポイント)について、ご紹介します。

申告書第一表の㊹に定額減税を受ける人数と控除税額を記入する欄が追加されているため、こちらに定額減税の金額等を記入します。
また、配偶者や扶養親族について定額減税を適用する場合には、第二表の「配偶者や親族に関する事項」の「その他」欄に「2」と記入します。
なお、年末調整で定額減税の適用を受けていたとしても、確定申告で定額減税の記入を忘れた場合、控除を受けられないのでご注意ください。

※内容は執筆時点の法律等に基づき整理しています。制度改正があるほか、内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な取り扱いを記載しております。対策の立案・実行については、専門家にご相談の上進めていただきますようお願い申し上げます。