ちょっと気になる経理処理

2018.12.10

消費税軽減税率

平成30年も残すところあとわずかとなりました。来年は消費税が10%に変わり、新たに軽減税率が採用されるということで対応の準備をされている事業者様も多いことと思います。
今回は少なくともこれだけは知っておきたい軽減税率の基礎情報をご紹介します。

軽減税率(8%)が適用されるもの
1.食品表示法に規定する飲食料品
 一般的な食品、健康食品、清涼飲料水、料理のテイクアウト、宅配などは対象です。
 酒類、医薬品、医薬部外品、飲食店での食事などは対象外になります。

2.週2回以上発行される定期購読契約に基づく新聞

軽減税率対策補助金(申請受付2019年12月16日まで)
軽減税率に対応したレジ機や受発注システム等の入替費用に対し、補助金の申請をできる可能性があります。
補助金の条件や対象商品などの情報はメーカーや販売店などへ照会してください。

全事業者共通して見られそうな軽減税率の適用場面
〇残業用の食事としてテイクアウトや宅配を利用する。
〇進物用にお菓子や果物を購入する。(別途箱代は通常税率10%が適用)
〇新聞の定期購読。

飲食店で気を付けなければならない場面
〇店内で食事を提供する場合は通常税率10%
〇テイクアウトは軽減税率8%になるが、別途容器代を請求する場合は容器代部分のみ10%
〇ケータリング、出張料理は通常税率の10%

対象商品を販売する事業者で気を付けなければならない場面
〇軽減税率の対象となるものが含まれる場合は、請求書や領収書上で明記する必要がある。

軽減税率は飲食料品の販売店でなくても、必ずどこかで目にするようになると思います。請求業務から経理処理まで十分ご注意ください。

    領収書例               請求書例
   軽減税率適用の領収書、請求書例