ちょっと気になる経理処理

2017.03.01

制服等の支給について

 3月に入り、新入社員の入社に向け準備をされている方もいらっしゃるかと思います。すでに制服を使用されている事業者の方や制服の導入を検討されている事業者の方は、制服等を貸与・支給する場合に福利厚生費等として費用処理にならず、給与認定される場合がありますのでお気をつけ下さい。

 「制服」とは、警察職員や消防職員などのように組織上当然に制服の着用を義務付けられている人が、雇用者から支給されているものを指すと考えられます。

 事務服や作業服は、職務上の着用義務が法令等で厳格には定められてはいません。しかし、事務服を制服として着用する場合においても、着用場所が限られていたり、職務上必要なものとして雇用者が負担すべきものについては、従業員への利益供与とはならず福利厚生費等として費用処理が認められています。

〈福利厚生費等となる場合〉
 福利厚生費等となる制服等には、以下のものが当てはまります。
(1)職務の性質上制服を着用しなければならない役員又は使用人に対して支給又は貸与する制服その他の身の回り品
(2)専ら勤務場所のみで着用するために支給又は貸与する事務服、作業服等で私用には着用しない又は着用できないもの
であること
(3)事務服等の支給又は貸与が、その職場に所属する者全員又は一定の仕事に従事する者全員を対象として行われること

 さらに厳格にいえば、制服を着用する者が一見して特定の職員又は特定雇用主の従業員であることが判別できるものであることが必要であると考えられます。
(1)によると、帽子や靴なども職務上必要であり、着用場所は勤務場所に限られているものであれば制服等として含めることができます。

〈給与となる場合〉
 スーツなど、私服としても着用できるものは上記(1)~(3)の要件に当てはまりません。そのため、制服等に含めることはできず、支給にかかる金額が給与として考えられます。
 また、制服等の支給又は貸与に代えて金銭を支給する場合には、その金額の多少にかかわらず給与所得とされます。

 制服の貸与・支給にあたっては就業規則の服務規律等で、
①社員に制服の無償(又は有償)貸与を行うこと 
②勤務中は必ず着用しなければならない 
③勤務外には着用してはならない 
④退職した際にはクリーニングをして返却をする 等の規定を制定しておくのもよいでしょう。