ちょっと気になる経理処理

2016.01.01

収入印紙の貼り忘れにご注意ください!

 収入印紙は印紙税という税金で、一定の「領収書」「手形」「契約書」などの課税文書に対して課税されます。これらの課税文書を作成した人が、課税文書に定められた金額の収入印紙を貼り付け、これに消印をすることで納付が完了します。
 ただし、領収書であっても、受け取った金銭等がその受取人にとって営業に関しないものである場合は非課税となります。営業というのは、営利を目的として同種の行為を反復継続して行なうことをいいます。営業に関しないものとは、概ね次の5つが挙げられます。

営業に関しないものとは・・・
 ① 医師、歯科医師の行為
 ② 個人が私的財産を譲渡した時
 ③ 店舗などの設備がない農業、林業、漁業を行なう人が自分の生産物を販売した時
 ④ 公益社団法人、公益財団法人の行為
 ⑤ 公益等を目的とする人格のない社団が非収益事業を行なう時

【課税物件及び税率】









※1 消費税及び地方消費税もしくは消費税等の文言及びその具体的な金額が明確に区分記載されていれば、消費税等の金額は記載金額から除かれます。