ちょっと気になる経理処理

2016.11.01

役員に対する給与

 法人が役員に対して支給する給与の額のうち、損金の額に算入できるのは定期同額給与、事前確定給与又は利益連動給与に該当するものだけです。ただし、上記に該当するものでも、不相当に高額な部分の金額は、損金には算入されません。また利益連動給与は一般の中小企業には関係しないため説明は省略させていただきます。

定期同額給与
一般的な毎月支払われる役員報酬です。原則として金額は変動できません。利益が出たから、業績が不振だからという理由で途中で変更してしまうと損金にならなくなります。年度初めから3か月以内に「定時株主総会」等を開き役員報酬の額を決定します。

事前確定届出給与 
株主総会等で金額を確定し、その支払時期と金額をあらかじめ所轄税務署に届け出をして、その届け出どおりに支給する役員報酬です。

届出期限は
・株主総会の決議の日から1か月以内
・決算から4か月以内
のいずれか早い日となります。

届け出に従っていれば、定期同額給与と別に年に2回賞与のように支払うこともできますし金額も毎回同額である必要はありません。たとえば資金繰りの関係で入金が多い月に役員報酬を多くしたり、非常勤役員に対して半年に一度の支払いにしたりといったことも可能になります。

※注意点
 事前に届け出た金額と実際の支給額が違う場合

予想以上に利益がでたので多く支払ったり逆に利益が出なかったため一部だけ支給したといったときは、全額が損金不算入(全く経費にならない)となることもあるので注意が必要です。あくまでも届け出た通りに支給しなくてはなりません。
どちらも途中での変更が難しいことから、決算後の株主総会までには報酬の金額を決定しなくてはなりません。今期の数字を踏まえ来期の予算をたてていくことが必要になります。