税務情報等

2018.12.03

年末調整の準備をしよう!~マル配書き方編~

1.配偶者控除等申告書の提出が必要な方
合計所得金額が1,000万円以下(給与所得のみの場合は収入が1,220万円以下)で、かつ配偶者の合計所得金額が123万円以下(給与所得のみの場合は収入が201.6万円未満)の方です。
つまり、この範囲に入る方は配偶者(特別)控除を受けることができ、配偶者の収入がない場合でも提出する必要があります。

2.配偶者控除等申告書の書き方について
①一番上の枠に氏名、住所を記入し、印鑑を押します。

②3つめの枠の左側に配偶者の氏名、生年月日等を記入します。(マイナンバー記入不要)

③4つめの枠(合計所得金額の見積額の計算表)の中の左側『あなたの合計所得金額(見積額)』に収入金
   額や所得金額を記入します。所得計算は裏面をご参考下さい。

④③で算出した所得金額を2つ目の枠(あなたの本年中の合計所得金額の見積額)に転記し、判定に✔を入
   れ、右の区分Ⅰに判定結果を記入します。

⑤4つめの枠の中の右側『配偶者の合計所得金額(見積額)』に③同様、配偶者の所得を計算します。

⑥⑤で算出した所得金額を3つめの枠の右側『配偶者の本年中の合計所得金額見積額』に転記し、判定に
   ✔を入れ、区分Ⅱに判定結果を記入します。

⑦一番下の枠に区分Ⅰ、Ⅱの判定結果を当てはめて、右側の配偶者(特別)控除額を記入します。

      

③もしくは⑤にて所得金額がわからない場合は、収入金額(見積額)のみ記入し、以降は空けておいていただいて構いません。弊社で計算いたします。配偶者控除等申告書以外にも不明点がございましたら担当者へお気軽にご相談ください。