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相続・事業承継あれこれ

2026.05.15

建物更生共済契約(建更)

JA(農協協同組合)特有の商品である建物更生共済契約について整理します。
満期時の受取金について、生命保険契約と異なる取り扱いもあり注意が必要です。

1.建物更生共済契約(通称:建更)の特徴
長期型の建物保障共済であり、火災等による建物損害を総合的に補償する制度です。
最近の損害保険契約は掛捨てのものが主流ですが、建更については、掛捨て分と積立分とで構成され、満期共済金がある貯蓄性商品として、保障と資産形成を兼ね備えている点に特徴があります。

2.税金の取り扱い
(1)満期前に契約者が亡くなった場合
(例)契約者が父、契約の引継者が子の場合
満期を迎えていないため、お金の受取りはありませんが、父の相続財産として相続税の対象となります。
この場合、亡くなった時点で仮に建更を解約したとして戻ってくる金額(解約返戻金)の証明書をJAに発行してもらい、その金額に基づき相続税を計算します。
なお、建更の契約を実際に解約する必要はありません。
【参考】満期共済金予定額や、掛金払込金額は評価に関係しません。

(2)満期が到来した場合
①契約者と受取人が同一の場合(例:契約者が父、受取人も父)
受取人である父の所得として所得税がかかります。
②契約者と受取人が別の場合(例:契約者が父、受取人が子)
受取人である子の所得として所得税がかかります。
【参考】上記②の場合、通常の保険契約であれば父から子への贈与として、贈与税の対象となります(みなし贈与課税)。
ただし、建更については、生命保険契約とは異なり、契約者と受取人が異なる場合であっても、贈与税ではなく、受取人の所得として所得税の対象となります。


※内容は執筆時点の法律等に基づき整理しています。制度改正があるほか、内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な取り扱いを記載しております。対策の立案・実行については、専門家にご相談の上進めていただきますようお願い申し上げます。

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