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2026.03.13
昨年末、与党より「令和8年度税制改正大綱」が公表されました。
そのうち、資産承継に関係する主な各特例措置の適用期限の改正内容について整理します。
1.教育資金贈与(期限が迫っています)
延長の有無が注目されていた、子や孫に対して教育資金(最大1,500万円まで)を非課税で贈与できる優遇措置が適用期限をもって終了となります(適用期限までに拠出された金銭等については、引き続き優遇措置を受けられます)。
2.事業承継税制(法人)
承継者へ自社株式を引き継いだ場合の相続税や贈与税が、一定要件のもとで、全額猶予・免除される特例措置について、事前手続きの期限が延長されます。
なお、事前手続きの期限は延長となりますが、実際にこの制度を利用する場合の期限は延長されていません(2027(令和9)年12月31日まで)。
3.事業承継税制(個人:不動産貸付事業を除く)
承継者へ事業用資産(事業用宅地等・建物・減価償却資産)を引き継いだ場合の相続税や贈与税の納税が、一定要件のもとで、全額猶予・免除される特例措置について、事前手続きの期限が延長されます。
なお、事前手続きの期限は延長となりますが、実際にこの制度を利用する場合の期限は延長されていません(2028(令和10)年12月31日まで)。
4.認定医療法人制度による税制優遇措置(持分なし医療法人への移行)
持分あり医療法人が厚生労働大臣の認定を受け、持分なし医療法人へ移行する際に、一定要件のもとで相続税・贈与税(みなし贈与)の納税猶予・免除が受けられる「認定医療法人制度(特例措置)」について、要件の一部を見直した上で、認定期限が延長されます。
※内容は執筆時点の法律等に基づき整理しています。制度改正があるほか、内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な取り扱いを記載しております。対策の立案・実行については、専門家にご相談の上進めていただきますようお願い申し上げます。