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2025.12.06
今月号では、相続手続きの一つである相続放棄の仕組みと税務上の考え方を整理します。

【参考例】
[本人の財産] 預貯金1億円
例において、本来の相続人は子です。その子が相続放棄した場合、次に両親が相続人となりますが、両親が既に他界しているため、相続人は第3順位の兄姉となります。
② 兄弟姉妹が相続した場合の納税額(上記2「参考例」の場合)
通常の相続税額に2割加算されます。この取り扱いは相続放棄の場合も同様です。
今回の例では、納税額は1,220万円×1.2(2割加算)=1,464万円※となります。
※兄姉の合計
※内容は執筆時点の法律等に基づき整理しています。制度改正があるほか、内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な取り扱いを記載しております。対策の立案・実行については、専門家にご相談の上進めていただきますようお願い申し上げます。