相続・事業承継あれこれ
2025.06.09
養子縁組と相続権
今月号は、養子縁組と相続権を整理します。
養子縁組することで相続権が発生しますが、養子が先に亡くなっている場合の代襲
相続については、養子縁組の時期により取り扱いが異なります。
- 再婚と養子縁組
下記のような家族において夫に相続があった場合、前夫との子どもに夫の財産は相続されません(①)が、再婚とあわせ養子縁組をしている場合には、夫の相続人となり、夫の財産を相続することができます。なお、養子縁組をしても、前夫の子は前夫の実子(相続人)には変わりはないため、前夫の財産を相続する権利もあります。 - 代襲相続と養子縁組
代襲相続とは、本来の相続人となるはずだった者が、既に死亡等している場合に、その者の子などが代わりに相続する制度です。下記のような家族において夫に相続があった場合、本来の相続人である養子が夫の相続前に既に亡くなっているため、その子が代わりに夫の財産を相続することができます(①)。ただし、その子が夫と養子が養子縁組する前に出生している場合には、代襲相続の対象とならず、子は夫の財産を相続することはできません(②)。
※内容は執筆時点の法律等に基づき整理しています。制度改正があるほか、内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な取り扱いを記載しております。対策の立案・実行については、専門家にご相談の上進めていただきますようお願い申し上げます。