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2025.03.17
相続日から10か月後の相続税申告期限において、未分割(相続人間で遺産分割協議が成立していない状況)である場合の相続税の手続きを整理します。


★「相続期限後3年以内の分割見込書」を提出
相続税の申告期限までに、この書類を提出することにより、相続税申告期限後3年以内(上記②から③の間)に遺産分割が成立した際、再申告により、②の時点で受けられなかった特例を利用できます。その結果、相続税が当初申告時に支払った金額より減る場合には、還付を受けられます。
期限を守らないと特例の適用が受けられないため、適切な期限管理が求められます。
その他、今回は記載していませんが、再申告する際の期限もあるためご注意ください。
※内容は執筆時点の法律等に基づき整理しています。制度改正があるほか、内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な取り扱いを記載しております。対策の立案・実行については、専門家にご相談の上進めていただきますようお願い申し上げます。