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2018.02.01
平成30年度の(与党)税制改正大綱が平成29年12月14日に公表されました。
土地の相続については用途に応じた減額特例が設けられていますが、一部の要件が厳しくなります。

相続直前の駆け込みの不動産投資による節税防止のため、相続開始前3年以内に取得した土地は原則※として本特例の適用対象外とされました。※適用を受けられる例外規定は設けられている本特例の適用を受けようと考えられている方は、早めに(計画的に)不動産購入を進めておく必要があります。
