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確定申告について
所得税・贈与税の申告・納税は、3月15日(木)まで
個人事業者の消費税・地方消費税の申告・納税は、4月2日(月)まで |
1.確定申告の必要がある方
1.給与所得がある方
給与の年間収入が2,000万円を超える場合
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一カ所から給与を受けていて、給与所得と退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える方
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二カ所以上から給与を受けていて、年末調整をされなかった給与と、給与所得と退職所得以外の所得との合計額が20万円を超える方
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同族会社の役員や、その親族などで、その同族会社から貸付金の利息や不動産の賃料を受け取っている方
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給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
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在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている方
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2.国民年金や厚生年金などを受給している方
平成23年分以後、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に
係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。
※所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。住民税に関する詳しいことはお住まいの市町村区にお尋ねください。
3.退職所得がある方
退職所得の場合は、通常支払の際に支払者が所得税を源泉徴収するために確定申告書の提出は不要です。ただし、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告書の提出が必要です。
4.上記以外の方
各種の所得の合計額から所得控除を差し引いた金額に税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額(納付すべき税額)のある方は、確定申告が必要です。
※上場株式等に係わる譲渡損失の繰越控除の特例等、一定の適用を受けようとする方は、1〜4に当てはまらない場合であっても確定申告が必要です。
2.確定申告をすれば税金が戻ってくる方(還付申告)
次に該当する方などで、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている方は、還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。
なお、給与所得者で確定申告の必要がない方が還付申告をされる場合は、その他の各種の所得(退職所得を除きます)も申告が必要となります。
※還付申告は平成24年2月16日以前でも行えます。
| 総合課税の配当所得や原稿料などがある方 |
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•年間の所得が一定額以下である場合
※一定額は、所得金額や源泉徴収税額などにより異なります。 |
| 給与所得者 |
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•雑損控除や医療費控除、寄附金控除、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く)、政党等寄附金特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定長期優良住宅新築等特別税額控除、電子証明書等特別控除などを受けられる場合 |
| 所得が公的年金等に係る雑所得のみの方 |
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•医療費控除や社会保険料控除などを受けられる場合 |
| 年の中途で退職した後就職しなかった方 |
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•給与所得について年末調整を受けていない場合 |
| 退職所得がある方 |
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•次のいずれかに該当する場合
●退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる
●退職所得の支払を受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため20%の税率で源泉徴収がされ、その源泉徴収税額が正規の税額を超えている |
| 予定納税をしている方 |
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•予定申告の金額が年税額より多い場合や確定申告の必要がない場合 |
◎お問い合わせ
申告や納税についてお分かりにならない点がありましたら、お問い合わせください。
確定申告についての情報は、国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/をご覧ください。

お問い合わせ
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株式会社あさひ合同会計 |
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