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ホーム > ニュース&トピックス > 年末調整の準備をしましょう 年末調整の準備をしましょう今年の改正点について@扶養控除の見直しが行われ、16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止、16歳以上19歳未満の人に対する扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止となっています。 A年少扶養親族に対する扶養控除の廃止に伴い、同居特別障害者加算の特例措置が改組されました。 上記2点については年末調整を行う際、注意が必要です。
従業員に記入・押印を依頼する必要があるもの
控除の種類により回収する必要があるもの
※本年中に入社された従業員で前職のある方がいる場合は前職分の源泉徴収票を回収してください。 ※障害者手帳をお持ちの方がいる場合は手帳の写しを回収してください。 ※下記のものについては年末調整にて控除することはできません。必ず確定申告を行ってください。 ・医療費控除 ・住宅借入金等特別控除(初年度の場合) *この用紙は経理担当者の方にお渡しください。 最終の支給額が確定するまで年末調整の計算は行えませんが、計算に必要な資料は余裕をもって早めに回収しましょう。
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