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ホーム > ニュース&トピックス > 電子証明書等特別控除が2年間延長されます 電子証明書等特別控除が2年間延長されます所得税確定申告時に、電子証明書(電子署名)を添付して電子申告にて確定申告を行った場合、平成19年度、平成20年度のいずれかについて、所得税額から5,000円控除することができる電子証明書等特別控除という制度がありました。今回税制改正によってこの制度の適用期限が2年間期限延長することとなりました。 これにより、平成19年度、平成20年度に電子証明書等特別控除(5,000円控除)を行うことができなかった人については、平成21年度、平成22年度のいずれかで行うことができます。 ※この制度は1回のみ受けることのできる制度です。すでに電子証明書等特別控除(5,000円控除)を受けた方については受けることができません。 ※電子証明書等特別控除を行うには、電子証明書を取得する必要があります。身近で取得できるものが公的個人認証サービスの発行する「住民基本台帳カード」になります。各市町村役場にて取得することができるので控除を行う予定の方は、早めに手続きを行ってください。 お問い合わせ
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