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助成金を活用しませんか?
昨年の秋ごろより経済状況が悪化し、巷には失業者が増加しています。これを受け経済緊急対策として、色々な助成金が新設・拡充されています。皆様の周りでも活用できそうな助成金があるかもしれませんのでいくつかご紹介したいと思います。
但し 何といっても国の大切な財源ですので、下記2点が大前提となっています。
- 労働保険料を滞納していないこと
- 法律を守っていること
(週労働時間40時間を守っているか、割増賃金を正当に支払っているか等)
【主な助成金】
- 中小企業緊急雇用安定助成金 … 一時的に従業員を休業等させて休業手当等を支給する場合
- 派遣労働者雇用安定化特別奨励金 … 受け入れている派遣労働者を直接雇用する場合
- 若年者等正規雇用化特別奨励金 … 「25歳以上40歳未満の若者又は内定取消学生」等を採用する場合
- 中小企業定年引上げ等奨励金 … 65歳以上への定年引上げなどを行う場合
- 受給資格者創業支援助成金 … 会社を辞め、創業し、1人以上雇用する場合
- 中小企業子育て支援助成金 … 育児を行う労働者を対象
1.中小企業緊急雇用安定助成金
一時的に従業員を休業等させて休業手当等を支給する場合受給できます。
1.要件
- 雇用保険に加入している会社
- 企業規模が中小企業である会社
- 最近3ヵ月の売上高又は生産量が、その直前3ヵ月又は前年同期比で5%以上減少している会社
(この条件に満たない場合、前期決算等の経常利益が赤字である会社も可)
- 労使間で休業協定を締結する会社
- 休業初日より概ね2週間前までに「休業等実施計画書」を提出する会社
- 労働基準法に基づき休業手当を支払う会社
2.助成金概算額
| 休業手当※ × 4/5 × 休業日数 (3年間で300日が限度) |
| (但し所定の期間に解雇がない等の条件を満たした場合には9/10に上乗せされます) |
(注):休業手当は【会社全体の平均賃金×会社が決定している休業手当支給率(60%〜100%)】


2.派遣労働者雇用安定化特別奨励金
受け入れている派遣労働者を直接雇用する場合、受給できます。
1.要件
- 雇用保険に加入している会社
- 派遣会社と「6ヵ月を超える期間」派遣契約を締結している会社
- 実際に「6ヵ月を超える期間」派遣社員を受け入れている会社
- 派遣期間終了前に派遣社員を直接雇用することを約束する会社
- 派遣社員直接採用日前6ヵ月間、採用後2年6ヵ月間に会社都合により離職させていない会社
2.助成金概算額
| 【期間の定めない雇用契約を結んだ場合】 |
| 6ヵ月経過後 |
50万円 |
| 1年6ヵ月経過後 |
25万円 |
| 2年6ヵ月経過後 |
25万円 |
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| 合計 |
100万円 |
派遣労働者ではなく、有職契約労働者(契約社員)を正規労働者へ転換する場合にも助成金があります。その場合1人以上転換すると35万円が助成されます。


3.若年者等正規雇用化特別奨励金
「25歳以上40歳未満の若者又は内定取消学生」等を採用する場合、受給できます。
1.要件
- 雇用保険に加入している会社
- (助成金用求人票に基づき)ハローワークの紹介により採用する会社
- 採用日前1年間雇用保険に加入していない25歳以上40歳未満の若者、もしくは、内定を取り消された
40歳未満の新規学卒者を採用した会社
- 採用するものの雇用条件が正規労働者と同等である会社
- 採用日前6ヵ月間、採用後2年6ヵ月間に会社都合により離職させていない会社
2.助成金概算額
| 6ヵ月経過後 |
50万円 |
| 1年6ヵ月経過後 |
25万円 |
| 2年6ヵ月経過後 |
25万円 |
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| 合計 |
100万円 |


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