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ホーム > ニュース&トピックス > 平成21年度税制改正及び経済危機対策 平成21年度税制改正及び経済危機対策今年度の税制改正及び経済危機対策として数々の施策が打ち出されていますが、今回はこれらのうち税制に関する事で皆様にとって身近なものをお伝えしたいと思います。 法人税関係1.中小企業に対する軽減税率の時限的切下げ中小法人等(注)の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率が22%から18%に引き下げられます。 2.中小企業の交際費控除限度額の拡大中小法人等(注)が支出する接待交際費について、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から定額控除限度額が400万円から600万円に引き上げられます。 (注):中小法人等とは、(1)普通法人のうち資本金1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの。(2)公益法人等、(3)協同組合等、(4)人格のない社団等をいいます。 贈与税関係1.住宅取得資金贈与枠の拡大高齢者世帯に眠っている資産を若い世代に回し、住宅投資を促進するために、平成21 年1 月から平成22 年12 月までの時限措置として、直系尊属(親・祖父母)から20 歳以上の子・孫に住宅取得資金を贈与する際の非課税枠が500 万円拡大されました。この特例は暦年課税又は相続時精算課税の従来の非課税枠と合わせて適用可能となります。
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