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欠損金の繰戻還付制度が復活!
あさひ担当者が社長と最近の景況感について話をしています。
・・・社長 ・・・あさひ


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いやはや参ったよ。昨年の秋からの不況の影響でわが社も今期は赤字決算になりそうだよ。銀行の今後の融資姿勢もどうなるか分からないし、資金繰りが心配だなあ。 |

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御社は前期黒字でずいぶんと納税していただきましたよね。その税金が今期の申告で還付される制度が復活したのです。
| 【例】 |
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| 平成20年3月期 |
課税所得 |
1,600万円 |
年税額(法人税のみ) 416万円 |
| 平成21年3月期 |
欠損金 |
400万円 |
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還付される税額 = 416万円 × 400万円 / 1,600万円 = 104万円 |
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それは詳しく聞きたいなあ。 |

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はい。社長、税務上の赤字(=欠損金)が将来の黒字(=課税所得)と相殺される制度はご存知ですね。 |

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もちろん。7年間有効というやつだな。 |

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考え方はそれと似ているのですが、当期の欠損金を前期の課税所得と相殺して、前期の納付税額のうち相殺した課税所得に対応する部分の税金を還付してもらうというのがこの制度なのです。具体的に数字で説明しますね。 |

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いいねえ!ぜひわが社も使いたい制度だ!今期の申告はそれで頼むよ! |

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社長、あわてないでください。確かに目の前の還付金は魅力的です。ですが、注意していただきたい点や、思わぬリスクも潜んでいます。
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えっ?返してくれる税金なら早く返してもらうのが得だろう?
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この制度はあくまで法人税の特例であって、県民税・事業税・市民税には適用されないのです。
これら地方税については今までどおり将来の課税所得から控除する方法しかありません。
それに、還付申告をすると税務調査を誘引するというリスクも噂されています。
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うーん。目先の利益を取るか、税務調査で痛くも無い腹を探られるのも嫌だし・・・。難しいね・・・。
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来期以降の見通しも立てながら、申告するまでにこの制度を活用すべきか検討しましょう。
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