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岡山市の政令指定都市移行に伴う注意点
岡山市は、平成21年4月1日から政令指定都市に移行し、北区・中区・東区・南区という4つの区を設置します。住所には区名が入ることになります。そこで、岡山市に本店、支店をおかれているお客様に簡単な注意点をお伝えいたします。
特に手続きを必要としないもの
- 戸籍や住民票等
- 法人や不動産の登記関係
- 健康保険証や年金手帳関係、免許証
- 郵便局の貯金通帳や簡易保険等
- 病院・診療所・施術所・歯科技工所・食品衛生等の許可や届出等
注意しておきたいこと
- 戸籍や住民票等
1)横判(ゴム印)
2)見積書、請求書、納品書、領収書
3)名刺
4)封筒、用箋
5)パンフレット等
6)ホームページ、メール等の住所表示
※2〜5は、これから印刷する際に間違えないように新住所で行いましょう。既存の住所に区名入りの新住所のシールを貼り付けたり、訂正印等の対応をとりましょう。
- 法人市民税均等割の変更
平成21年4月1日以降開始事業年度から、法人が市内の複数の区事務所を有している場合には、区ごとに均等割が課税されます。
※例えば、北区と南区の両方に事務所を有する法人は、両方の区で均等割が課税されます。
※北区にある自宅を本店所在地で登記しており、事業所が南区にあった場合、自宅で営業活動をしていなければ法人市民税の均等割額は南区でのみ課税されます。
- 個人市県民税均等割の変更
平成22年度課税分から個人市県民税の均等割(4,500円)は、複数の区に事務所・事業所または家屋敷を有している場合には、区ごとに均等割が課税されます。
※家屋敷とは、住所地以外の区に、自己又は家族の居住の用に供するため設けた独立性のある住宅のことです。但し、貸家には均等割の課税がありません。
※例えば、住所が北区で、南区に家屋敷を所有している方は、北区と南区でそれぞれ均等割が課税されます。

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