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年末調整の準備が必要です

今年も残すところあと2ヶ月となりました。
そろそろ年末に向けて年末調整の準備をはじめる必要があります。
最終の支給額が確定するまで年末調整の計算は行えませんが、
それ以外の付随する資料は極力早めに回収し、
いざ年末調整を行うときに余裕をもってミス無く行えるようにしておきましょう。
昨年と比べて変わった点
- 税源移譲の実施に対応するための住宅借入金等特別控除の特例の創設
- バリアフリー改修促進税制の創設

従業員に記入・押印を依頼する必要があるもの
給与所得者の
扶養控除等(異動)申告書 |
税額表区分が乙欄以外の全従業員の記入が必要です。21年分の扶養控除等(異動)申告書を従業員に記入してもらいましょう。また、今年中途で入社された方の場合は20年分があるか確認してください。 |
給与所得者の保険料控除兼
配偶者特別控除申告書 |
生命保険料控除や地震保険料控除を計算するのに必要です。また、配偶者特別控除の計算を行う必要があるため、配偶者が給与所得者の場合は必ず記入してもらってください。 |

控除の種類により回収する必要があるもの
| 社会保険料控除 |
国民年金保険料控除証明書、国民健康保険通知書・領収書
(本人と生計を一にする親族が負担することとなっている保険料で、本人自身が支払ったものも本人の保険料として控除されます。) |
| 生命保険料控除 |
生命保険料控除証明書
(各保険会社より10月中には送付されます。) |
| 地震保険料控除 |
地震保険料控除証明書
(各保険会社より10月中には送付されます。) |
| 小規模企業共済等掛金控除 |
支払証明書 |
| 住宅借入金等特別控除 |
給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
(2年目以降は、税務署より送付されます。)
金融機関等が発行した借入金の年末残高等証明書 |
※ 本年中に入社された従業員で前職のある方がいる場合は前職分の源泉徴収票を回収してください。
※ 障害者手帳をお持ちの方がいる場合は手帳の写しを回収してください。

年末調整で控除できないもの
下記のものについては年末調整にて控除することはできません。

お問い合わせ
担当者 |
株式会社あさひ合同会計 |
電話 |
086-226-5566 |
メール |
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