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ホーム > ニュース&トピックス > リース取引にかかる税制改正のポイント 【第2回:消費税について】 リース取引にかかる税制改正のポイント
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| (1) 売買処理した場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【仕訳例】 リース資産総額が60,000で60回払いとした場合
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| (2) 賃借料として処理した場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【仕訳例】 リース資産総額が60,000で60回払いとした場合
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平成20年3月31日までに契約したリース取引については、従来どおりリース料を支払った課税期間において、リース料に係る消費税額を計上してかまいません。
※つまり平成20年4月1日以降に契約したリース取引について注意が必要です。
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担当者 |
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電話 |
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