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ホーム > ニュース&トピックス > リース取引にかかる税制改正のポイント 【第1回:法人税について】 リース取引にかかる税制改正のポイント
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| リース取引の種類 | 改正前 | 改正後 | |
| ファイナンス・リース取引 | 所有権移転リース取引 | 売買処理 | 売買処理 |
| 所有権移転外リース取引 | 賃貸借処理 | 売買処理 | |
| オペレーティング・リース取引 | 賃貸借処理 | 賃貸借処理 | |
上記の表のとおり、今回の改正の対象は、所有権移転外リース取引です。日本のリースはほとんどこれに該当します。詳しくはリース会社等に確認しましょう。
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| 平成20年4月1日以後に締結したリース契約から適用されます。 |
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【1】原則:売買処理した場合(リース期間定額法)
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取得価額は、原則リース料総額です。ただし、リース料総額のうち利息相当額を合理的に区分することができる場合は、そのリース料総額から利息相当額を控除できます。
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【2】賃借料として処理した場合
売買があったものとされたリース資産につき、今までどおり賃借料等の費目で経費処理しても、償却費として計上したものとみなされます。
※【2】今までどおりの処理で良いかと思われるでしょうが、消費税において重要な変更があるため、安易に選択はできません。消費税については、次回解説します。
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担当者 |
株式会社あさひ合同会計 |
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電話 |
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