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平成20年度 労働保険年度更新のお知らせ
労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上、精算することになっており、各事業所の方々は前年度の確定保険料(平成19年4月1日から平成20年3月31日までの1年間)と当年度の概算保険料(平成20年4月1日から平成21年3月31日までの1年間)を併せて申告・納付していただくことになります。これを「年度更新」といいます。
雇用保険率表
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保険料率 |
事業主負担率 |
被保険者負担率 |
| 一般の事業 |
15/1000 |
9/1000 |
6/1000 |
農林水産・
清酒製造の事業 |
17/1000 |
10/1000 |
7/1000 |
| 建設の事業 |
18/1000 |
11/1000 |
7/1000 |

年度更新手続きの期間
平成20年4月1日(火) から 平成20年5月20日(火) の間です。 |

年度更新手続きの留意点
平成20年度からは、一括有期事業に係る 「石綿健康被害救済のための一般拠出金」 の申告・納付が始まります。(但し、事業が平成19年4月1日以降に始まったものに限ります。)
【一般拠出金とは】
「一般拠出金」とは「石綿による健康被害の救済に関する法律」により石綿健康被害者の救済費用に充てるため、事業主の皆様にご負担いただくものです。
アスベストは、全ての産業において、その基盤となる施設、設備、機材等に幅広く使用されてきました。このため、健康被害者の救済にあたっては、アスベストの製造販売等を行ってきた事業主のみならず、すべての労災保険適用事業場の事業主に一般拠出金をご負担いただくこととしています。
- 特別加入者や雇用保険のみ適用の事業主は、申告・納付の対象外です。
- 一般拠出金は労働保険の確定保険料の申告に併せて申告・納付します。
- 一般拠出金には概算納付の仕組みはなく、確定納付のみの手続きとなります。延納はできません。
- 料率は、業種を問わず一律千分の 0.05 です。労災保険のメリット対象事業場についても、一般拠出金率にはメリット料率の適用はありません。
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