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確定申告について
平成19年度の所得税から適用される主な改正事項
確定申告の種類
所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は
所得税の納付期限
売上高が1,000万円超の方は
税源移譲の実施に伴う経過措置(地方税関係)
平成19年度の所得税から適用される主な改正事項
- 定率減税が廃止されました。
- 所得税の税率構造が改められました。
- 損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されました。
- 住宅借入金等特別控除の控除額の特例が創設されるとともに、住宅借入金控除の適用対象となる増改築等の範囲に一定のバリアフリー改修工事が加えられました。
- 住宅ローン等を利用して居住の用に供する家屋について特定のバリアフリー改修工事を含む増改築等を行い、平成19年4月1日以後に居住の用に供した場合で、一定の要件にあてはまるときは、特定増改築等住宅借入金等特別控除が受けられることとされました。
- 寄付金控除及び政党等寄付金特別控除の控除対象限度額が総額金額等の100分の40相当額に引き上げられました。
- 寄付金控除の対象となる特定寄付金に、地域再生法に規定する認定地域再生計画に定められた区域に住所等を有する一定の個人が支出する、認定地方公共団体に指定された特定地域雇用等促進法人に対する一定の寄付金が加えられました。
- 本人の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書を付して所得税の確定申告を e-Tax で行うと、最高5千円の所得税の税額控除 が受けられることとされました。(平成19年分又は平成20年分のいずれか1回)また、 e-Tax で行う場合、医療費の領収書や源泉徴収票等の添付書類が提出不要となります。(ただし、確定申告期限から3年間、書類の提出又は提示を求められることがあります。)
※e-Tax を利用する場合、事前に開始届出書の提出や電子証明書の取得(要費用)などが必要となります。

確定申告の種類
確定申告書には、AとBとがあります。次の表で使用する申告書を確認してください。
使用する申告書 |
申告の内容 |
A |
申告する所得が給与所得や雑所得、配当所得、一時所得だけの方で、予定納税額のない方
|
B |
所得の種類にかかわらず。どなたでも使用できます。
変動所得や臨時所得について平均課税を選択する方は、申告書Bを使用します。 |
B
と
分離用
又は
損失用
を併用 |
B
と
分離用 |
土地建物などの譲渡所得がある方 |
申告分離課税の株式等の譲渡所得等がある方 |
申告分離課税の商品先物取引の雑所得等がある方 |
山林所得や退職所得がある方 |
B
と
損失用 |
平成19年分の所得金額が赤字の方 |
損失控除額を平成19年分の所得金額から控除すると 赤字になる方 |
繰越損失額を平成19年分の所得金額から控除すると 赤字になる方 |

所得税の確定申告の相談及び申告書の受付
所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は 平成20年2月18日(月)から同年3月17日(月) までです。
※平成19年分の所得税の確定申告期間は2月16日(土)から3月17日(月)までです。
還付申告は平成20年2月15日以前でも提出することができます。
※税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、税務署での相談及び申告書の受付はおこなっておりません。 
所得税の納付期限
所得税の納付期限は 平成20年3月17日(月) です。
- 金融機関又は所轄の税務署で納付する場合
現金に納付書を添えて、金融機関又は住所地等の所轄の税務署の納税窓口で
- コンビニエンスストアで納付する場合
納付税額が30万円以下の場合には、税務署窓口でバーコード付き納付書の交付を受け、
現金にその納付書を添えて、コンビニエンスストアで納付してください。
※ 振替納税の手続きをされている方の、平成19年分の所得税の確定申告(第3期分)の振替日は、 平成20年4月22日(火)です。

売上高が1,000万円超の方は
- 平成19年分の課税売上高が1,000万円超の方
平成21年の消費税の課税事業者に該当します。新たに課税事業者となる方は、「消費税課税事業者届出書」を速やかに所轄の税務署に提出してください。
- 平成17年分の課税売上高が1,000万円超の方
平成19年分の消費税の課税事業者に該当します。この場合、平成20年3月31日(月)までに消費税の確定申告と納税を行う必要があります。

税源移譲の実施に伴う経過措置(地方税関係)
個人の道府件民事絵及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除制度について
(対象:平成11年1月1日から平成18年12月31日までの間に入居した方)
税源移譲の実施に伴い、平成19年分以降の所得税(国税)の額が減少したことにより、所得税の額から控除できることとされていた住宅借入金等特別控除額が減少する方については、お住まいの市町村長へ毎年度申告していただくことにより、その減少する控除額を翌年度分の住民税から控除することになります。詳しくは最寄りの市区町村におたずねください。

お問い合わせ
担当者 |
株式会社あさひ合同会計 |
電話 |
086-226-5566 |
メール |
お問い合わせフォームをご利用ください |
また、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/)では、確定申告に関する情報やタックスアンサーに関する情報等が提供されています。
 
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