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第13弾 相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱
遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、消費税の課税対象となった部分につい
ては、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決がありました。
これにより、平成17年分から平成21年分までの各年分について所得税が納めすぎとなっ
ている方については、納めすぎとなっている所得税が還付されることになりました。
対象となる方
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相続や贈与により取得したものとみなされる生命保険契約や損害保険契約等に基づく
年金を受給している方が、今回の取扱いの変更の対象となります。
具体的には、次のいずれかの年金保険を受給している方で保険金の受取人が保険料等の
負担をしていない方(被相続人等が保険料を負担)が対象となります。 |
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@死亡保険金を年金形式で受給している方
A学資保険の保険契約者が亡くなったことに伴い、養育年金を受給している方
B個人年金保険契約に基づく年金受給をしている方 |
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必要な手続き |
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取扱いの変更の対象となる方には、所得税が還付になるため税務署での手続きが必要に
なる方や、所得税は還付となりませんが住民税や国民健康保険税などが減額となるために
市区町村での手続きが必要になる方などがいらっしゃいます。 |
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