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第24弾 印紙税の取り扱いに注意
領収書や契約書などで日頃よく使用する収入印紙ですが、どういったことに注意が必要なのでしょうか。
まず基本的な考え方として、収入印紙は購入した時点で納税となると思われている方もおられるかもしれませんが、原則的に貼り付けて、消印することによって納税となります。貼ってあるだけで消印を押すことを忘れてしまうと、納付したことにはなりません。
収入印紙が必要な書類などは次の第1号文書から第20号文書に分けられます。
| 1号 |
不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機又は営業の譲渡に関する契約書 |
| 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書 |
| 消費貸借に関する契約書 |
| 運送に関する契約書(用船契約書を含む。) |
| 2号 |
請負に関する契約書 |
| 3号 |
約束手形、為替手形 |
| 4号 |
株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託、受益証券発行信託の受益証券 |
| 5号 |
合併契約書、吸収分割契約書、新設分割計画書 |
| 6号 |
定款 |
| 7号 |
継続的取引の基本となる契約書 |
| 8号 |
預金証書、貯金証書 |
| 9号 |
貨物引換証、倉庫証券、船荷証券 |
| 10号 |
保険証券 |
| 11号 |
信用状 |
| 12号 |
信託行為に関する契約書 |
| 13号 |
債務の保証に関する契約書 |
| 14号 |
金銭又は有価証券の寄託に関する契約書 |
| 15号 |
債権譲渡又は債務引受けに関する契約書 |
| 16号 |
配当金領収証、配当金振込通知書 |
| 17号 |
売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書 |
| 18号 |
預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳 |
| 19号 |
消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳 |
| 20号 |
判取帳 |
|
たとえば契約書でも内容によって収入印紙の額が変わってきます。その内容が請負に対するものであれば、契約書に記載された契約金額に応じた金額の収入印紙が必要ですが、その内容が今後継続的な取引となる文面だった場合、「継続的取引の基本となる契約書」に該当するため一通につき4,000円の収入印紙が必要となります。その書類が何号文書に該当するか判断は非常に難しいため、税務署又は弊社にご相談ください。
税務調査などで、収入印紙の貼り忘れが発覚した場合、事後的に印紙税を納めることはできません。そのため、収入印紙を貼り忘れた場合には印紙税ではなく、過怠税として納付するようになります。通常印紙税は損金に算入可能ですが、ペナルティとして課される過怠税については、損金不算入となります。
過怠税の額は、税務調査で収入印紙の貼り忘れが発覚した場合は、その印紙税相当額とその2倍の金額、つまり貼り忘れた収入印紙に相当する税額の3倍の額となります。また、貼り忘れに気づき、修正を自主的に申し出た場合は、"印紙税不納付事実申出書"を税務署に提出することで、納付漏れの印紙税額とその10%相当額、つまり納付漏れ税額の1.1倍を過怠金として納付することとなります。

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