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第23弾 親族間での金銭の貸し借り
夫婦又は親子など、親族間での金銭の貸借については、きちんと契約書を交わしておかないと、贈与税が掛かってくることがあります。親族間の金銭の貸借では、貸借の形式をとりながら実際には金銭が贈与されているケースもあり、そもそも貸し借りの実態を備えているかが問われることがあるからです。
※贈与税とは→個人から年間110万円を超える財産をもらった場合、もらった個人が負担する税金
例えば、子どもが自分の車を購入する際に、親からお金を貸してもらい、将来働きながら借りたお金を少しずつ返済していく、いわゆる「出世払い」についても、このことが言えます。たとえ信用できる親子間での貸借についても、第三者間との金銭の貸借と同様に、その内容が具体的に示された金銭消費貸借契約書(借用証書)を作成して保存しておくことが大切です。もし口頭だけでの契約の場合、金銭の貸借という事実が認められず、車を親から子へ贈与したと認定され、贈与税が掛かってくることがあります。
金銭消費貸借契約の締結に際しては、次のようなことに注意をする必要があります。
1)
契約の具体性の立証
その契約において、返済期日や月々の返済金額及び利息に関する約定(無利息とする場合にはその旨)等を具体的に明示すること
2) 返済能力の有無の判断
約定による月々の返済金額がその者の所得、生活状況から考慮して返済可能な範囲内にあると認められる金額であること
3)契約条件の履行の立証
月々の返済等、契約条件を履行していることを具体的な物証により証明できること(月々の返済については、借主から貸主に対しての金融機関での振込みを利用する等してその事実を立証できるようにしておくのが望ましいと考えられます。)
ただし、金銭貸借契約において、無利子で親からお金を借りた場合、きちんと返済していても借りた側は無利子という経済的利益を受けているので、その利子分が原則として贈与とみなされてしまいます。利子分は、税務上銀行利息程度で評価しますが、贈与税の基礎控除額(年間110万円)の範囲なら課税されることはありません。
こうした書面を交わすことによって、お金を借りる側の返済意識も強まり、お金を貸す側にとっても安心することができるというメリットもあります。口頭だけでのトラブルを避けるためにもしっかりと話し合って決めた金銭貸借契約書を作成していきましょう。

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