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第22弾 退職していないのに退職金をもらえる?
長年の働きに対する「お疲れ様」の意味を持ち、一般的に勤続年数や職能に応じて算定される「退職金」。多くの方は定年退職や中途退職の際に支払われる給与をイメージされると思います。しかし中には、取締役が監査役になる場合などに退職金が支払われることがあります。これは「役員が分掌変更した場合の退職金」と呼ばれます。
役員退職金は原則として損金算入扱いですが、実際に退職しないケースで支払われた退職金でも損金算入が可能なのでしょうか。答えはYESです。法人税法基本通達において役員が分掌変更した場合に支給する給与について、『その分掌変更によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められるときは、退職所得として取り扱うことができる』とされ、次のように例示されています。
1)常勤役員が非常勤役員になったこと
ただし、常勤していなくても代表権を有しているなど、実質的にその法人の経営上主要な地位にある場合は除かれます。
2)取締役が監査役になったこと
ただし、監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めている場合や、使用人兼務役員として認められない大株主である場合は除かれます。
3)分掌変更後の役員の給与がおおむね50%以上減少したこと
ただし、分掌変更後においても、その法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合は除かれます。
注意すべきは、通達はあくまで例示にすぎず、役員としての地位又は職務の内容の激変は実質的に判定すべきであるということです。単純に肩書きが変わっただけではダメ。分掌変更によりその役員としての地位又は職務の内容が減少し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められる場合に限り、退職金の損金算入が認められるのです。言い換えれば、この通達は「実質的に退職したと同様の事情にある」場合に分掌変更による退職金の損金算入特例を認めるものであって、退職の事実が無いケースでも損金算入を容認するものではないのです。なお、未払金に計上した場合には損金の額に算入できないことにも注意が必要です。
分掌変更した場合の退職金をめぐる訴訟事件において、その多くの場合で退職の事実が認められず
役員退職金の損金算入・退職所得性を否認されています。否認されることが多いのは、役員自らが決定するためにお手盛りになりやすい状況で、通達の文言を形式的に適用させようとするケースが多いためであるように思われます。就業規則や議事録の整備により形式的な基準を満たすのは大前提。そのうえで、安易な分掌変更は事後的にトラブル発生原因となりかねないことを頭に入れておきましょう。

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