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第21弾 台風などの被害を受けたら
先月の台風12号で被害を受けた方には、心よりお見舞い申し上げます。
台風などの災害で損害を受けた場合、確定申告で一定金額の所得控除を受けることができます。これを『雑損控除』といいます。今回は『雑損控除』について見ていきましょう。
1.どんな損害のときに受けられる?
次のいずれかの場合に限られます。
(1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2)火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3)害虫などの生物による異常な災害
(4)その他(盗難、横領)
※詐欺(振込め詐欺や、リフォーム詐欺など)や恐喝の場合は対象外です。
※シロアリ被害による修繕費用も対象ですが、シロアリ被害の予防費用は対象外です。
2.対象となる資産の要件は? 損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。
(1)資産の所有者が次のいずれかであること。
納税者もしくは、納税者と生計を一にする配偶者やその親族で、その年の総所得
金額が38万円以下の者。
(2)生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。
※事業用の資産や別荘、書画、骨董、貴金属等で1個または1組の価額が30万円を
超えるものなどは当てはまりません。
3.控除できる金額は?
次の2つのうちいずれか多いほうの金額です。
(1)(差引損失額)−(総所得金額等)×10%
(2)(差引損失額のうち災害関連支出の金額)−5万円
※損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以降に繰り
越して、
各年の所得金額から控除することができます。(3年間が限度)
※差引損失額=損害金額+災害関連支出の金額−保険金などにより補てんされる金額
※災害関連支出とは、被災した住宅等の取壊しや、原状回復のための費用のことです。
〜災害減免法による所得税の軽減免除について〜 住宅や家財の時価の2分の1以上が災害を受け、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下の場合は、「災害減免法」による税の軽減又は免除を受けられます。
| 所得金額の合計額 |
軽減又は免除される所得税の額 |
| 500万円以下 |
所得税額の全額 |
| 500万円を超え750万円以下 |
所得税の額の2分の1 |
| 750万円を超え1,000万円以下 |
6,500円 |
|
※納税者の選択により「雑損控除」か「災害減免法」のどちらか有利な方法を選べます。
台風被害に遭われた方、その他の損害を受けられた方は、弊社にご相談ください。

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