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第20弾 従業員に手当を支給したら
従業員に対して各種手当を支給したり、経費の精算をする場合は注意が必要です。支給の形態や金額によっては給与として所得税が課される恐れがあります。
今回はその中で、通勤手当・携帯電話の使用料・食事の支給について見ていきましょう。
《通勤手当》
通勤手当は、通勤の形態に応じて非課税限度額が決められています。非課税限度額を超えて支給する金額については、給与として所得税が課されます。
@) 交通用具のみ(自動車など)を使用して通勤している場合
⇒通勤距離に応じて非課税限度額が決められています。
| 通勤距離 |
非課税限度額 |
通勤距離 |
非課税限度額 |
| 片道2km未満 |
(全額課税) |
片道25km以上
35km未満 |
16,100円 |
片道2km以上
10km未満 |
4,100円 |
片道35km以上
45km未満 |
20,900円 |
片道10km以上
15km未満 |
6,500円 |
片道45km以上 |
24,500円 |
片道15km以上
25km未満 |
11,300円 |
|
|
|
(注)交通機関の定期券1ヶ月あたりの金額の方が高い場合は、定期券相当額が限度額となります。
(通勤距離片道15km以上の方が対象。最高限度額10万円。)
A) 交通機関を利用して通勤している場合
⇒1ヶ月当たりの合理的な運賃相当の額。(その額が10万円を超える場合には10万円)
《携帯電話の使用料》
従業員の携帯電話の使用料は、請求書の控えを取り、請求金額のうち会社の業務のために使用された部分を合理的に計算して精算をすれば、会社の通信費として扱うことが出来ます。しかし、毎月定額を支給している場合は給与とみなされ課税されます。
《食事の支給》
使用者が従業員に対して食事を支給した場合、以下の要件をどちらも満たさなければ食事の価額から従業員の負担した金額を差し引いた金額が給与として課税されます。
@) 従業員から徴収する金額が、その食事の価格の50%を超えていること
A) 会社が負担する金額が月額3,500円以下であること
*ただし、残業または宿直をした従業員に無料で食事を支給しても課税されません。
また、食事代を現金で補助する場合は、食事を支給できない深夜勤務者に対して1食につき300円以下の金額を支給する場合を除いて全て給与として課税されます。

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