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第7弾 小規模企業共済制度 〜加入対象者拡大による影響〜
平成22年度税制改正により、小規模企業共済制度(経営者の退職金積立といえる制度)の加入対象者に、
個人事業主の「共同経営者(個人事業の経営に携わる個人)」が追加されました。
平成23年1月1日から共同経営者の方も加入できるようになります。
小規模企業共済制度には、以下のような様々なメリットがあります。
メリット
@ その掛金が全額所得控除できること(月々1,000円〜最大7万円)
A 将来受取る共済金(解約手当金)が退職所得として課税されることで税金が安くなること
B 毎年度の剰余金の状況によって、受取る共済金に付加共済金が加算される場合があること
C 死亡にともない遺族に支給される一時金は「みなし相続財産」となり、法定相続人1人あたり
500万円の非課税枠が適用できること
D 払い込んだ掛金合計額の範囲内で事業資金等の貸付(無担保・無保証)を受けられること
いままで加入資格があったのは、常時使用する従業員数が20人(商業、サービス業は5人)以下の個人事業主と法人の役員のみでしたが、今回の改正により、配偶者や後継者といった共同経営者の加入も可能となりました。共同経営者についても上記のメリットを受けることができます。世帯単位で活用することで、今まで以上の「将来の備え」と「節税」が見込まれます。
ただし、この制度にも全くデメリットがないわけではありません。下記の点を理解した上で、加入の是非をご検討ください。 |
注意事項
| @ |
共済金受領時は原則として退職所得、分割受領の場合は公的年金等の雑所得、
任意解約の場合は一時所得(65歳以上の方の任意解約の場合は退職所得)として課税されます。 |
| A |
加入後12ヶ月以内に任意解約した場合、掛金の戻りはゼロとなり、掛け捨てとなります。
共済金は、12ヶ月以上の掛金払い込み月数に応じて、掛金残高の80〜120%に相当する金額となります。結果として、任意解約の場合には、20年以上の加入期間がなければ掛金全額が戻ってくることはありません。 |
| B |
加入後に掛金の増額は可能ですが、減額する場合には、「事業経営の著しい悪化」等の一定の要件が必要となります。 |
したがって、金額は少額であっても早い段階で加入し、無理のない程度に掛金を増額していくことが得策と考えられます。

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