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第6弾 経営セーフティー共済が拡大し、節税効果も大!
中小企業基盤整備機構の共済制度「中小企業倒産防止共済(経営セーフティー共済)」が、平成22年度の税制改正で、延長・拡大が決定しました。
この共済は、中小企業の連鎖倒産などの防止を目的としており、現状では、毎月5千円から8万円までの範囲で積み立てをしていれば、取引先企業が倒産した場合や、売掛金、受取手形などの回収が困難になった場合、掛金総額の10倍以内の融資を無担保・無保証人・無利息で受けられるというもの。
※但し、貸付実行時には貸付金額の1/10が積立金から控除されます。また、一時貸付金の貸付の場合は年0.5%
(平成22年7月1日時点)の貸付利息が発生します。
改正内容(予定)
1.平成22年7月から、貸付事由に私的整理が加わります。
2.平成23年10月までに以下の改正が行われます。
| @ 貸付限度額 3,200万円まで |
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8.000万円まで |
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A 掛け金 月額最大8万円
(総額320万円) | |
月額最大20万円
(総額800万円)
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メリット
1.掛け金の全額が損金計上できる。
2.解約が自由にでき、解約手当金が受け取れる。
納付12ヶ月以上なら80%、40ヶ月以上なら100%戻ってきます。
加入対象
1年以上の事業を行っている中小企業者で、
@ 従業員300人以下または資本金3億円以下の製造業・建設業・その他の業種
A 従業員100人以下または資本金1億円以下の卸売業
B 従業員100人以下または資本金5千万円以下のサービス業
C 従業員50人以下または資本金5千万円以下の小売業
D 従業員300人以下または資本金3億円以下のソフトウェア業・情報サービス業
E 従業員900人以下または資本金3億円以下のゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤ
およびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く)
F 従業員200人以下または資本金5千万円以下の旅館業
注意事項
以下に該当する企業者は加入することができないので注意
@ 法人税を滞納している
A 住所又は主たる事業の内容を繰り返し変更したため、継続的な取引状況の把握が困難な企業
B すでに貸付を受けた共済金や一時金の返済を怠っている
C 医療法人

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086-226-5566 |
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