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第4弾 エコカー補助金 〜経理処理はどうなる?〜
国の「環境対応車普及促進対策補助金」として環境対応車への買い換え・こうにゅうを促進するための補助金、いわゆる「エコカー補助金制度」が実施されています。今回はその経理処理についてお知らせします。
事例1 法人及び個人事業者が交付を受けてた場合
法人及び個人事業者が交付を受けた場合・・・原則として総収入金額(益金)に参入されます。
法人においては、別表 13(1)、個人事業主は「国庫補助金等の総収入金額不参入に関する明細書」を添付すれば、「国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入」規定を適用することができます。
【計算例】
国等から交付を受けた補助金・・・30万円
エコカーの取得代金・・・210万円
原価償却費・・・4ヶ月の使用として、個人事業主の場合で計算 |
| (1)車両の購入と補助金の入金が同年(同年度)の場合 |
車両購入時 |
(借)車両運搬具 210 |
(貸)現金預金 210 |
| 補助金の入金時 |
(借)現金預金 30
(借)補助金収入 30 |
(貸)補助金収入 30
(貸)車両運搬具 30 |
| 減価償却費 |
(借)減価償却費 12 |
(貸)車両運搬具 12 |
| ※減価償却費=(210-30)× 0.200(定額法)× 4 ÷ 12 = 12 |
| (2)補助金の入金が翌年(翌年度)以降の場合 |
車両購入時 |
(借)車両運搬具 210 |
(貸)現金預金 210 |
| 減価償却費 |
(借)減価償却費 14 |
(貸)車両運搬具 14 |
| ※減価償却費=210 × 0.200(定額法)× 4 ÷ 12 =14 |
| 《翌年の処理》 |
補助金の入金時 |
(借)車両運搬具 30
(借)補助金収入 28
|
(貸)補助金収入 30
(貸)車両運搬具 28 |
| ※補助金収入=30×196(車両の簿価)÷ 210(車両の取得価額)=28 |
| 減価償却費 |
(借)減価償却費 36 |
(貸)車両運搬具 36 |
| ※減価償却費=(210-30)× 0.200(定額法)× 12 ÷ 12 = 36 |
事例2 事業者でない個人が交付を受けた場合
事業者でない個人が交付を受けた場合・・・一時所得に該当します。

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得を言います。例えば生命保険の一時金や満期返戻金、懸賞当選金、競馬・競輪等の払戻金が該当します。それらの合計額が年間50万円(特別控除額)に満たなければ、所得金額は生じません。
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