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第3弾 社員旅行 〜会社負担分は給与課税〜
春となり、社員旅行を行う会社も多いと思いますが、その旅行費用を会社が負担する場合、
@ 旅行期間が 4泊 5日以内
(海外旅行の場合には、外国での滞在日数が 4泊 5日以内)
A
旅行に参加した人数が、全体の人数の半分以上
(工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の半分以上)
原則として参加した人の給与として課税されません。ただし、上記要件を充たしていても、社員旅行に係る会社の負担額が多額なものについては、旅行に参加した人の給与として課税されるケースもあります。その目安としては、基本的には個別に判断されることになりますが、従業員1人当たりに対する会社負担額が概ね10万円程度であれば、給与課税されることは無いようです。一方、10万円を超えるようなものについては、税務調査などで着目され、給与所得として課税される可能性があるので注意が必要です。
それでは、下のような事例の場合、どのような経理処理をしたらよいかを紹介します。
事例1 旅行期間が1泊2日で旅行費用が10万円の場合
この場合、@Aに該当するので、非課税となります。
事例2 旅行期間が5泊6日で旅行費用が25万円の場合
この事例では、旅行期間が 5泊 6日のため、社員旅行とは
認められませんので、課税となります。

また、上記いずれの要件も充たしている旅行であっても、次のようなものについては社員旅行(従業員レクリエーション旅行)には該当しないため、その旅行に係る費用は給与又は交際費となるので、ご注意下さい。
@役員だけで行う旅行
A取引先に対する接待等のための旅行
B実質的に私的旅行と認められる旅行
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