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ホーム > ちょっと気になる経理処理 > 第2弾 会議費と交際費 〜接待の際の土産代は?〜 第2弾 会議費と交際費 〜接待の際の土産代は?〜平成18年の税制改正により、5,000円以下の飲食費は交際費から除外され、会議費という科目で全額経費として認められるようになりました。5,000円以下というのは、飲食にかかった一人当たりの金額のことです。例えば参加者が3人の場合、5,000円×3人=15,000円以下ならば会議費としても良いことになります。 それでは、下のような事例の場合、どのような経理処理をしたらよいかを紹介します。 事例1 寿司屋で接待を行い、接待相手に店で用意した寿司を土産として渡した場合
この場合、飲食代8,000円のみを抜き出して会議費とすることはできないので、全額交際接待費として経理します。 事例2 寿司屋で接待を行い、接待相手に別の店で購入した菓子を土産として渡した場合
ただし、会議費として交際接待費から除外する条件として、飲食のあった年月日、参加者数、参加者の氏名、金額、店舗の名称、及び所在地等が記載された書類を保存しておくことが必要です。後からと思っていたら、参加者の氏名など具体的なことを忘れてしまうこともしばしば。会議費に該当する場合には、忘れないうちに接待のあった飲食店の領収書に、参加者数・参加者の氏名等を記載しておいてください。 お問い合わせ
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