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ホーム > 「いざ」という時に役立つ相続税の知識 > 第18回「相続税の税務調査 その2」

第18回
「相続税の税務調査 その2」

今回も引き続き、「相続税の税務調査」についてお話しましょう。

社長 ・・・社長  あさひ ・・・あさひ

社長

相続税の調査って例えばどんな時にどんな点が指摘されるんだい?
分かりやすい事例で教えてくれないかい?

あさひ

わかりました。調査官は調査に来る前に相当な資料収集をしてきます。そして資料より疑わしい部分を調査に来ると共に、調査中の世間話の中から新たな事実を発見したりと、実際には調査によって思いもよらぬことが明らかになったりするんですよ。

たとえば・・・こんな時でしょうか・・・

  1. 通帳の出入りは過去3年間程度、家族全員のもの全てを見られる。
    被相続人の通帳からまとまった額の出金があると家族の通帳に移動していないか確認されたり、何に使ったのか、若しくは現金としてそこにあったのではないか等を問われたりして贈与若しくは相続財産として認定されることがあります。
    また奥様の名義の通帳に多額の残高がある場合。奥様の今までの所得金額から推察してあまりに納得できないほど多すぎると被相続人の財産であると認定されることもあります。 また通帳から貸金庫の使用料が引き落とされていて貸金庫の存在が明らかになったり、被保険者が家族名義になっている生命保険などの保険料が引き落とされていて、保険の権利に関する申告漏れが露見したりということもあります。
  2. 香典帳や家にかけてあるカレンダーやタオルから銀行、証券会社とのつながりを見られる。
    たとえば、申告書上、株式などが申告されていない時でも、こういったものを見つけられたら何らかの取引を被相続人がしていたと思い、顧客台帳があるか証券会社に確認されることがあります。
  3. 調査に来て見たら、相続財産に計上されていない立派な庭園があった。(相続財産です。)
    生前収入の多い人はその相続財産の金額が妥当かどうか調査官は、前もって裏付けられた資料を入手し、根拠を確認に来ます。
  4. 「金庫を開けてください」と言われた時、申告外の預金証書や孫たちに贈与したことにしてあった資金を入れた通帳と印鑑が出てきた。

などなど 思いもよらないことから色々な事実は明らかにされるんですよ!!

社長

ああ、そうか。 ここでどんなものが相続財産となるかを勉強したから、ちゃんと漏れなく申告できるような気がするよ。ありがとう!!

ごあいさつ

「いざというとき役に立つ相続税の知識」をこれまでご愛読いただきまして誠にありがとうございました。今回で一旦終了とさせていただきますが、平成21年相続税の大改正の概要が分かりましたら、またお目にかかりたいと思います。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。

(株)あさひ合同会計 FPプロジェクト

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