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ホーム > 「いざ」という時に役立つ相続税の知識 > 第17回「相続税の税務調査 その1」

第17回
「相続税の税務調査 その1」

今回は、「相続税の税務調査」についてお話しましょう。

社長 ・・・社長  あさひ ・・・あさひ

社長

相続税についてだいぶ分かってきた気がするよ。
ところで法人税や所得税の申告に調査があるように、相続税の申告にも調査はあるのかい?

あさひ

もちろんありますよ!全てが調査に掛かるわけではないですが、大体申告後2〜3年以内に税務署から相続人代表の方に対して電話が掛かってくることがおおいです。

社長

そうなのか。相続税にも調査があるんだなあ。
相続の調査ってどんなことをするのか教えてくれるかい?

あさひ

分かりました。調査でよく聞かれることや、注意しなければいけないポイントをいくつかお話しますね。

  1. 被相続人の引退までの経緯と死亡に至る事情
    亡くなられた人の生業がサラリーマン、又は事業をしていたか。あるいは祖父等より引き継いだ財産や事業があるか。亡くなられる前の数年間、病気などによってご自分の判断ができなくなっていた時に、家人がどのように動いたか。 など
  2. 不動産評価は適正か(申告漏れの物件はないか)
    土地や建物の計上が漏れていないか。相続登記の関係で、本人の所有になるものが、土地の名寄帳から抜けているということがないか。
  3. 現預金・有価証券の申告漏れはないか
    生前収入の多い人はその相続財産の金額が妥当かどうか調査官は、前もって裏付けられた資料を入手し、根拠を確認に来ます。
  4. 主宰法人との関係
    亡くなられた人が会社役員であった時にはその主宰法人との関係が問われます。
    (イ)株式評価
       その会社の株が上場株以外の場合に、その株式評価方法は正しいか。
       評価方法により評価が額面の数倍になる場合も・・・。
    (ロ)不動産の賃貸状況
       代表者個人の土地の上に、主宰法人の建物を建てている場合に
       その借地権が上記の株価に反映されているか。
  5. 債務啓上根拠の正当性
    申告書に計上されている債務(借金など)が本当に亡くなられた本人の債務であるが、相続人である家族が作った債務ではないか。
社長

うーん。一つ一つに根拠を持てる説明ができないといけないんだなあ。

あさひ

そうですね。このように相続の調査は気をつけなければならないポイントが多いのです。
次回は事例などを挙げてお話していきますね。

第18回「相続税の税務調査 その2」

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