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ホーム > 「いざ」という時に役立つ相続税の知識 > 第16回「相続時精算課税選択 Q&A (2)」 第16回
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前回いろんなケースについて教えてもらったけど、どうも言葉だけじゃあ良く分からないところがあるなあ。 |
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分かりました。それではいくつか図解してご説明しましょう。 【その1】相続時精算課税の選択が出来る人
子a … 父aからの贈与、母bからの贈与につき各々選択可能 【その2】相続放棄したケース(父aの財産200,000千円と仮定)
※相続税は母bが相続した100,000千円+子cが贈与(精算課税贈与)を受けた100,000千円=200,000千円に対して課せられる。 【その3】子供が先に亡くなったケース(父aの財産200,000千円と仮定)
※相続税は母bが相続した100,000千円+子cが贈与(精算課税贈与)を受けた100,000千円=200,000千円に対して課せられる。なお、精算課税贈与部分100,000千円に対応する相続税は妻dと孫eが負担する。 |
どうですか。すこしはイメージ出来ましたか。 | |
うん。とはいえリスクをよく考えないと軽々しくは選択できないなあ。 |
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