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ホーム > 「いざ」という時に役立つ相続税の知識 > 第15回「相続時精算課税選択 Q&A (1)」

第15回
「相続時精算課税選択 Q&A (1)」

今回は、「相続時精算課税」について社長からの質問に答えます。

社長 ・・・社長  あさひ ・・・あさひ

社長

相続時精算課税のメリット・デメリットを教えてもらったけど、これは養子でも大丈夫なのかな?

あさひ

養子も一親等の血族なので適用を受けられます。養子の人数も制限ありません。ただ、養子になった以後の分から対象になります。親が死亡して代襲相続人になった孫も同じです。

社長

ほ〜。では、贈与を受ける本人が養子で、実の両親と養親の全部で四人からそれぞれ2,500万円ずつ相続時精算課税贈与を受けることもできるの?

あさひ

結果的に四人から合せて一億円になりますが、別々の相続に関するものですから問題ありません。その子に事業の才覚があって、この資金を元に成功したらすごい話で、聞いただけでも元気になりますよね。

社長

ちょっと夢のような話だがな。じゃあ精算課税の贈与をした親が死亡した時に受けた子が相続放棄したらどうなるのかね?

あさひ

相続放棄をしても、この制度の適用を受けた財産については相続により取得したものとみなされて相続税の計算をすることになります。

社長

受けた子が親より先に亡くなったという普通とは逆の場合はどうなるの?

あさひ

その受けた子の相続人が相続税に関する権利・義務を承継することになります。精算課税贈与をしたあと時間が経っていたら忘れそうなことですが、税務署は相続時精算課税については厳重に永久保存するので気をつけたいです。

社長

この制度で贈与できる財産は何でもいいの?

あさひ

現金預金や土地建物のような本来財産だけでなくて何でも対象になります。みなし贈与財産と言われる信託財産,生命保険金,低額譲受,債務免除なども含まれます。

社長

この制度を受けるつもりで贈与したけど、申告前にやっぱり止めたということもできるかな?

あさひ

申告・届出をする前であれば取り消すことも可能です。贈与税の申告日の前までに財産の名義を正しくしておれば、その贈与は無かったものとして取り扱われます。

社長

う〜ん、慎重に良く考えれば有効に使えることもあるかもしれないな。

第16回「相続時清算課税選択 Q&A (2)」

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