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ホーム > 「いざ」という時に役立つ相続税の知識 > 第14回「相続時精算課税選択のメリットとデメリット」

第14回
「相続時精算課税選択のメリットとデメリット」

今回は、前回勉強した「相続時精算課税」のメリット、デメリットについて説明します。このメリット、デメリットをしっかり理解して相続対策に有効に使いましょう。

社長 ・・・社長  あさひ ・・・あさひ

社長

相続時精算課税制度というものがあるのは、わかったよ。しかし、やっぱりメリット、デメリットを理解しないとその制度がいいか悪いかまだ判断できないなぁ。

あさひ

その通りですね。今回は「メリット」「デメリット」についてお話しましょう。

【メリット】
1

相続時に相続税がかからないと想定される場合には、選択する価値があります。
早めに財産を贈与できる

2

相続時までに財産価値が減少しない財産を贈与する。
将来値上がりが見込まれる財産を贈与することで相続財産の評価を下げることができる。

3

収益マンション等を贈与する。
家賃収入が受贈者のものとなり、受贈者の財産を形成するとともに、贈与者の相続財産の増加を防ぐ効果がある。

4

経営者が自社株を後継者に贈与する。
会社の支配権だけでなく、値上がりする自社株対策になる。

5

相続争いを防ぐことができる。
相続させたい財産を推定相続人に贈与することで、遺言とは違った効果がある。

6

住宅取得資金を金銭で贈与するより、先に親が住宅を取得した後その住宅を贈与する。
評価が低くなるため、有利となる。


【デメリット】
1

「相続時精算課税制度選択届出書」は一度提出すると、撤回できないため、特定贈与者からの暦年贈与ができない。

2

贈与時に税金はなくても、相続税がかかることがある。

3

現金等を贈与すると、相続時までに消費して相続税が払えない可能性がある。

4

自宅等の小規模宅地の評価減ができない。

5

生前贈与で取得した財産(土地、建物等)は物納できない。

社長

う〜ん。判断は難しいけれど、うまく使えば相続対策には有効な制度だね。けど少し質問してもいいかな?

あさひ

はい。じゃあ次回は社長の質問に答えていきますね。

第15回「相続時清算課税選択 Q&A」

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