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ホーム > 「いざ」という時に役立つ相続税の知識 > 第13回「相続時精算課税制度とは」

第13回
「相続時精算課税制度とは」

さて今回は2003年度の税制改正で創設されました「相続時精算課税」について勉強していきましょう。
これにより従来の贈与税と相続税を通じた納税ができることとなります。

社長 ・・・社長  あさひ ・・・あさひ

社長

前回贈与税について勉強したんだけど、もっと早くに多額の財産を妻や子供に贈与してやりたいんだけど、贈与税もなかなか高いものなんだな。 これじゃあ今助けてやりたい若い子供たちには、間に合わないよ・・・。

あさひ

社長、そんな方のために「相続時精算課税」というのが創設されたんですよ。 ただメリット、デメリットがあり使用に当たっては、慎重な検討が必要です。 また使用するには、贈与を受ける人がこの人からの贈与はこの制度を使用すると贈与者ごとに選択して届出る必要があります。 また一度選択した贈与者からの贈与は、相続時まで継続して適用され、従来からの贈与税の計算方法には戻れないんですよ。

社長

何だか また複雑そうだな?

あさひ

まず概要を申し上げますと、一定の条件を満たす場合に、贈与を受ける者(受贈者)の選択により贈与時に贈与税を支払いその後、相続が発生した時に生前の贈与財産も相続財産と合計して相続税を計算し、相続税額から既に支払った贈与税額を差し引いて相続税額を納付する制度です。
ただ贈与時の贈与税ですが、2500万円以内でしたら、贈与税は掛かりませんが、2500万円を超える部分は20%の税金が掛かるんですよ。

社長

2500万円以内だったら、贈与税はかからないのか・・・。 それで、一定の条件ってのはなんだい?

あさひ

この制度を使える適用対象者として、贈与する人は65歳以上の親(その贈与年の1月1日現在)に限られています。 また贈与を受ける人は、20歳以上の子(その贈与年の1月1日現在)である推定相続人に限られます。 付け加えますと、義理の父母(配偶者の両親)からの贈与には適用がないんです。

社長

一見すごくいいように思えるけど、そのメリット、デメリットってのはどんなことがあるんだい?

あさひ

では、次回はそれについて少しお話しましょう!!

第14回「相続時清算課税選択のメリットとデメリット」

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