岡山県岡山市の会計・税務のことならあさひ合同税理士法人へ。確定申告、年末調整、法人設立、IT化をサポートします。
岡山県岡山市北区表町1-7-15パークスクエアSHOWA4F TEL:086-226-5566 FAX:086-226-1802

トップ  リンク集  お問い合わせ

ホーム > 「いざ」という時に役立つ相続税の知識 > 第12回「贈与税のしくみ」

第12回
「贈与税のしくみ」

前回まででようやく各人の負担する相続税額の計算までができましたね。
さて今回は贈与税のしくみについて勉強していきましょう。 相続税対策にもよく理解しておきたいところです。

社長

相続税については大体分かってきたよ。 とすれば妻や子供たちのためにも元気なうちに贈与をしておかないとなぁ。 さっそく贈与税について教えてくれるかい?

あさひ

はい、贈与税は個人から財産をもらった場合に掛ってくる税金です。 まず一般的な贈与税の計算の仕方から説明します。

課税標準額(A)※1
=その年にもらった財産の合計額※2−110万円(基礎控除金額)

納付すべき贈与税額(B)※1
=課税標準額(A)×(A)に対応する速算税率※3

※1 100円未満切捨て
※2 その年にもらった財産の合計額とは1月1日から12月31日までの暦年の間に財産をもらった人のもらった財産(複数人からもらった財産もすべて含む)の合計金額を言います。
※3 速算税率(A)の金額が
  200万以下:10% 600万以下:30%− 65万
  300万以下:15%−10万 1千万以下:40%−125万
  400万以下:20%−25万 1千万以上:50%−225万

社長

うんうん、その年に110万円より多く贈与を受けなければ贈与税は掛からないんだね。

あさひ

そうですね。あと相続税を説明した時に少しお話した、夫婦間で行われた不動産の贈与について適用される配偶者控除についても知っておくと便利ですよ。

適用要件

婚姻期間が20年を過ぎた配偶者から自分が住むための居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭を贈与により受け取った場合に適用する。
その贈与を受けた年の翌年3月15日までに、国内において、その贈与を受けた居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に実際に住みその後も住み続ける者に限る。

あさひ

以上の条件を満たした場合に通常の基礎控除額110万円のほかに2,000万円の控除を受けることができる制度です。ただしこの制度は実質一生に一度しか使うことができないんですよ。

社長

そんな制度もあるんだね。勉強になるよ。

あさひ

では、次は相続時精算課税についてお話しましょう。

第13回「相続時精算課税制度とは」

このページのトップに戻る

※ Microsoftは、米国 Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
※ その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

公開セミナー
年間を通じて、数多くのセミナーを開催しております。
新着セミナー
開催レポート
カテゴリ別で見る
今月開催のセミナー
セミナー申込み
サービス内容
トピックス
ITを活用してコスト削減、売上増を目指す!
歯科だより
ちょっと気になる経理処理
いざ相続
コラム
総務カレンダー
豆知識
春を待つ
Adobe Reader
トップページ公開セミナーサービス内容求人情報役員紹介会社概要リンク集お問合わせ
Asahi Topics「いざ!」という時に役立つ相続税の知識奥山ユの随筆総務カレンダー豆知識