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ホーム > 「いざ」という時に役立つ相続税の知識 > 第11回「各人が負担する相続税額」

第11回
「各人が負担する相続税額」

社長

相続税の総額が出たのだから、あとは貰った財産の金額で按分して各人の負担する相続税額を出せばいいんだね。

あさひ

はい、基本的にはそうです。具体的には次のように計算します。

(1)各人の按分割合率(A)(注1)=各人の課税価額÷課税価額の合計額(注2)
(2)各人の相続税額(B)=相続税の総額×各人の按分割合率(A)
(3)各人の負担する相続税額(C)(100円未満切捨)=(B)+税額加算額−税額控除額

※1 各人の按分割合率を合計して「1」つまり「100%」になるようにします。
※2 課税価額については前回までの内容を参照ください。

社長

(3)の、『税額加算額』とか『税額控除額』ってなんだい?

あさひ

財産の取得に偶然性があると認められる人の税額には上乗せがあります。 一方で、財産を取得した人が配偶者や未成年や障害者だった場合、短期間に立て続けに相続があった場合、外国の相続税にあたる税金が課された場合などには軽減があります。
また、以前お話ししたとおり相続前3年以内に贈与した財産が相続税の計算に組み込まれる一方でその贈与財産について課された贈与税がある場合には、その贈与税相当額も相続税額から引けるのですよ。

社長

財産の取得に偶然性がある人って??

あさひ

配偶者、一親等の血族(親や子供)、一親等の血族が既に亡くなっている場合には代襲相続人(孫など) 以外の人 がそれに当ります。

社長

養子はどうなの?

あさひ

養子でも原則的には一親等の血族ですから、加算はありません。 ですが、いわゆる『孫養子』は例外的に加算の対象ですからご注意ください。

社長

そうか、孫養子で節税って考えは甘いってことか。

第12回「贈与税のしくみ」

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