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ホーム > 「いざ」という時に役立つ相続税の知識 > 第10回「相続税の総額の計算」

第10回
「相続税の総額の計算」

相続税を計算するために色々と複雑なことがありました。
さて、それでは今回から『STEP2:相続税の計算』に入ります。

社長

ついに 相続税の計算 の説明に入れるのかな。

あさひ

はい、やっと税金を計算する基礎となる金額(課税標準額)が計算できるところまで説明できました。 次に『相続税の総額』を計算するのですが、これは遺産を誰が取得したか,放棄したかにかかわらず、全体でその故人の相続税額を決めてしまおうとするもので、次のように計算します。

(1)課税対象金額(A)=各人の課税標準額(※1)の合計額−基礎控除額(※2)

※1 各人の課税標準額は、それぞれの相続人が取得した遺産から債務・葬式費用を控除し 贈与加算をして計算します。
    この場合、誰かの債務が取得遺産より多くてマイナスになってもその金額は 0 円となって他の相続人の課税標準から
    控除できません。
※2 基礎控除額
    5000万円+1000万円×法定相続人の数
    ・法定相続人については第二回を参照下さい。
    ・「法定相続人の数」は、養子がいる時はその数え方が特別で、
     実子がいる場合、養子が何人いても養子の数は1とします(実子+1)
     実子がいない場合、養子が一人なら1、養子が二人以上何人いても2とします。

(2)各人の課税対象金額(B)(千円未満切捨て)=(A)×各人の法定相続割合(※3)

※3 法定相続割合は第三回の法定相続分を参照下さい。

(3)各人の税額(C)=(B)×(B)に対応する速算税率(※4)

※4 速算税率 (B) の金額が、  
  1000万円以下:10% 1億円以下:30%−700万円
  3000万円以下:15%−50万円 3億円以下:40%−1700万円
  5000万円以下:20%−200万円 3億円超:50%−4700万円

(4)相続税の総額(百円未満切捨て)=各人の(C)の税額の合計額

ここまでは相続税の総額計算で、このあと実際の相続割合により税額を按分して本当の各人の相続税額が計算されます。

社長

うーん次回に続くか・・・

第11回「各人が負担する相続税額」

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