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ホーム > 「いざ」という時に役立つ相続税の知識 > 第9回「相続開始前3年間の贈与財産の加算」

第9回
「相続開始前3年間の贈与財産の加算」

前回は、財産総額から控除する債務について勉強しました。
しかし、財産総額を出すには検討しなければならないことがあります。今回は、そのお話をしましょう。

社長

え〜!財産総額を出すのに、まだ検討することがあるのかい?

あさひ

ええ、そうなんです。前回までは、亡くなった時にある財産、債務についてのご説明をさせていただきました。 しかし、相続開始前3年以内に贈与が行われていれば、その贈与財産も相続税の課税価格、すなわち遺産総額として扱わなければならないのです。

社長

なんだって!すでに贈与しているものまで、遺産となるのかい?

あさひ

そうなんです。相続税の対象になる贈与は、次の条件に該当する場合です。

(1)相続または遺贈により財産を取得した者が、 ※1
(2)その相続の開始前3年以内に、
(3)被相続人から贈与により財産を取得している場合は、 ※2
(4)その贈与価額を加算します。 ※3

※1 相続人でも今回の相続又は遺贈で財産を取得しなかった者に対する贈与は加算しません。
※2 被相続人以外からの贈与は関係ありません。
※3 その時の贈与が110万円以下で、贈与税が課税されていないものも含みます。

社長

そうか、相続対策に贈与するのもよく考えて計画的にしないといけないってことだね。

あさひ

その通りです。しかし3年以内に贈与した財産でも加算されないものもあるんですよ。それは、結婚生活20年以上の配偶者に対して贈与された居住用財産2000万円の非課税規定を受けていれば、加算の対象になりません。逆に3年以前に贈与したものでも相続時精算課税適用者の場合は加算の対象になるんですよ。

社長

う〜ん、なかなか難しいもんだね。

あさひ

そうですね。3年以内に贈与したものは見落としがちになるので、注意が必要ですね。

社長

本当だね。よくわかったよ。

あさひ

では、次回はいよいよ『STEP2:相続税の計算』についてお話ししましょう。

第10回「相続税の総額の計算」

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