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ホーム > 「いざ」という時に役立つ相続税の知識 > 第8回「遺産総額から控除する債務と葬式費用の計算」

第8回
「遺産相続から控除する債務と葬式費用の計算」

相続税の遺産総額ってどんな金額?かがわかった社長さん。
今回は、『STEP1-(2):遺産総額から控除する債務と葬式費用の計算』についてです。

社長

遺産総額から控除する債務と葬式費用って・・・つまり、財産から差し引くことができるものがあるってことなのかい?

あさひ

そうなんですよ。控除できる債務とは、亡くなった方(被相続人)が相続開始日において負担することが確定していた債務のうち、債務を引き継ぐ者が、相続人、又は包括受遺者であるものなんですよ。ちょっと難しいですね!

社長

例えばどんなものなんだい???それに包括受遺者ってどんな人のことなんだい?

あさひ

控除できる具体例としては、
● 所得税、住民税、固定資産税などの公租公課
● 医療費などの未払金
● 住宅ローンなどの借入金
などです。
それと、包括受遺者っていうのは、遺言によって財産を受け取る人のうち、遺産の全部又は何割かを与えるといったように財産を特定せずに遺贈された人のことなんですよ。

社長

う〜ん。だったら、「この土地と建物をローン付で」なんて特定したい場合には、相続人に対してでないと不利だね。

あさひ

そうなんですよ!!更に相続財産から控除できる葬式費用として、一般的には、死亡した病院から始まり、お通夜、告別式、お骨揚までの一切の費用を差し引くことができます。領収書の有る無しにかかわらず、かかった経費は全て記載しておいた方が良いですよ。

ただし、こんな費用は控除できませんから、注意してくださいね!!

社長

なになに???控除できないものもあるのかい?

あさひ

例えばですね、
● 香典の返戻費用(その代わり会葬者からの香典は財産から除かれます)
● 仏壇及び墓地の購入費や借地料
● 初七日以降の法要に要する費用
といったところでしょうか。

社長

よくわかったよ。つまり相続開始日の財産総額から相続開始日時点の債務と、葬式費用を差し引いたものに税金がかかるってことだな。

あさひ

そうなんです。しかし、もう少し財産総額を出すには検討しなければならないものがあるんです。
次回は、『STEP1-(3):相続開始前3年間の贈与財産の加算』『STEP1-(4):相続時精算課税制度を選択している場合は加算額を計算します。』についてお話をしましょう。

第9回「相続開始前3年間の贈与財産の加算」

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