![]() |
岡山県岡山市の会計・税務のことならあさひ合同税理士法人へ。確定申告、年末調整、法人設立、IT化をサポートします。 |
|
ホーム > 「いざ」という時に役立つ相続税の知識 > 第8回「遺産総額から控除する債務と葬式費用の計算」 第8回
|
社長 |
遺産総額から控除する債務と葬式費用って・・・つまり、財産から差し引くことができるものがあるってことなのかい? |
あさひ |
そうなんですよ。控除できる債務とは、亡くなった方(被相続人)が相続開始日において負担することが確定していた債務のうち、債務を引き継ぐ者が、相続人、又は包括受遺者であるものなんですよ。ちょっと難しいですね! |
社長 |
例えばどんなものなんだい???それに包括受遺者ってどんな人のことなんだい? |
あさひ |
控除できる具体例としては、 |
社長 |
う〜ん。だったら、「この土地と建物をローン付で」なんて特定したい場合には、相続人に対してでないと不利だね。 |
あさひ |
そうなんですよ!!更に相続財産から控除できる葬式費用として、一般的には、死亡した病院から始まり、お通夜、告別式、お骨揚までの一切の費用を差し引くことができます。領収書の有る無しにかかわらず、かかった経費は全て記載しておいた方が良いですよ。 ただし、こんな費用は控除できませんから、注意してくださいね!! |
社長 |
なになに???控除できないものもあるのかい? |
あさひ |
例えばですね、 |
社長 |
よくわかったよ。つまり相続開始日の財産総額から相続開始日時点の債務と、葬式費用を差し引いたものに税金がかかるってことだな。 |
あさひ |
そうなんです。しかし、もう少し財産総額を出すには検討しなければならないものがあるんです。 |
![]()
※ Microsoftは、米国 Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
※ その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |